[危険物取扱者] 危険物取扱者の資格、講習

Hazardous materials / 危険物

ここでは、危険物取扱者の資格について説明します。

危険物取扱者 資格

危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)には、必ず危険物取扱者の有資格者が必要とされています。根拠となる法律は消防法(危険物の規制に関する政令、および、規則)で、その中で定められています。要約すると、次の通りです。

  • 対象となる危険物施設では、危険物保安監督者を定めておく必要がある。
  • 保安監督者は、取扱い作業について保安の監督をさせる必要がある。
  • 保安監督者になるには、甲種か乙種の危険物取扱者で6カ月以上の取り扱い実務経験が必要である。
  • 危険物取扱者でない場合、取扱いをするためには、甲種または乙種危険物取扱者の立ち合いが必要である。
  • 危険物をタンクローリやコンテナで輸送するには、危険物取扱者の乗車が必要である。

法令の関連する条項を以下に引用しておきます。

第十三条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
② 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

第三十一条の二 法第十三条第一項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
 移動タンク貯蔵所
 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
 危険物を容器に詰め替えるもの

危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)


第十三条の二 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
② 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
(以下略)

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

第十六条の二 移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。

 前項の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準を遵守し、かつ、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

危険物取扱者 受験資格

乙種・丙種に関しては受験資格はありません。甲種に関しては、次の資格が必要です。

  • 大学等において化学に関する学科等を修めて卒業した者
  • 大学等において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
  • 乙種免状を取得後、危険物製造所等での実務経験2年以上ある者
  • 乙種免状を4種(第1類または第6類 / 第2類または第4類 / 第3類 / 第5類)以上有する者
  • 化学に関する修士・博士の学位を有する者


第十三条の二 危険物取扱者免状の種類は、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状とする。
② 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
③ 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
④ 都道府県知事は、左の各号の一に該当する者に対しては、危険物取扱者免状の交付を行わないことができる。
(以下略)

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

第十三条の三 危険物取扱者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
② 危険物取扱者試験の種類は、甲種危険物取扱者試験、乙種危険物取扱者試験及び丙種危険物取扱者試験とする。
③ 危険物取扱者試験は、前項に規定する危険物取扱者試験の種類ごとに、毎年一回以上、都道府県知事が行なう。
④ 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種危険物取扱者試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者
二 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後二年以上危険物取扱いの実務経験を有する者
⑤ 前各項に規定するもののほか、危険物取扱者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、総務省令で定める。

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

第五十三条の三 法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)による単位又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者
 学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
 学校教育法第百四条の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの
 乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第十三条の二第二項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの
 前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者

危険物の規制に関する規則 (昭和三十四年総理府令第五十五号)

危険物取扱者 保安講習

取扱作業に作業に従事する危険物取扱者は、保安講習を受講する必要があります。概ね3年周期で受講が必要なのですが、若干複雑になっています。

免状交付後2年以上経過してから、取扱いを始めるケース
免状交付後2年以内で取扱いを始めるケース
取扱いを継続しているケース

第十三条の二十三 製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)

第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。

 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

 前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

危険物の規制に関する規則 (昭和三十四年総理府令第五十五号)
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機械系エンジニアのDaigoroです。旧帝大院卒・30代後半・某企業にてエンジニアとして新規開発を担当しています。開発、設計、製造・生産技術・工務の経験があり、学んできたことを整理のためにもまとめています。

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